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「親亡き後の問題を解決!?家族信託をわかりやすく説明します」

仲の良い「兄弟姉妹」でも、親が亡くなった後、急に争族になってしまうケースをよく耳にしませんか?特に現金や不動産、後見人の選定や遺言の内容など、親が意思をしっかり示しておけば揉めないで済んだであろうことが争いの原因となることが多いです。そんな問題を防ぐために「家族信託」が注目されています。ものすごく奥が深い家族信託は、完全なオーダーメイドで作成する契約ですので「こういうものだ」と書くことは非常に難しいです。親亡き後に家族がスムーズに財産を引き継ぐため、本記事では、できる限り易しい言葉で家族信託を使った親亡き後の対策を説明します。

1.家族信託とは?

 2006年の「信託法改正」で注目された「民事信託(家族信託)」は、翌年、2007年に施行された比較的新しく施行された制度です。信託というと「〇〇信託銀行」でよく耳にすると思います。銀行や証券会社など、大企業が商売として行うことを「商事信託」といい、主に家族間の信頼関係で家族の資産を管理することを「民事信託(家族信託)」といいます。本記事では、民事信託ではなく、家族信託という書き方でお話していきます。

・1-1. 家族信託の基本的な仕組み

おおまかに説明すると「委託者」と「受託者」と「受益者」の契約によってなりたちます。
 ここでは、自分が老いていくのに、この資産管理をどうしようか…と悩んでいる人がいるとします。
 資産を持っているけど、これから自分で管理するのが難しそうだな。よし誰かに託そう!と考える人が「委託者」
 資産の持ち主である委託者から、その資産の管理を託される人が「受託者」
 受託者によって管理されている資産を使うことができるのが「受益者」
こんな感じです。

・1-2. なぜ家族信託が注目されているのか?

 1-1に出てきた「自分が老いていき、これから資産を自分で管理することが難しそう」と感じた委託者がいます。この委託者は受益者にもなれます。つまりお金を託す人は、自分が困らないようにこの制度の恩恵を受ける受益者となっておくことで、自分のお金を家族に管理してもらって、自分のために使ってね、と契約していくことができるわけです。家族信託契約を結ぶことによって、受託者に資産の管理を任せることができるので、委託者が認知症になっても委託者のお金は受託者が管理し、認知症によって資産が凍結してどうしよう…なんてことにはなりません。特殊詐欺を恐れ、金融機関の高齢者への対応はますます厳しくなっており、この家族信託の需要はますます拡がっていくでしょう。

2.親亡き後問題と家族信託

 終活カウンセラーの私がよくご相談者様から聞く言葉に「うちの子供たちは仲が良いから大丈夫」があります。これ、親が生きているからなんですよ、と言うと、怪訝そうな顔をされますが、親を中心とした家族は親亡き後は分解して、兄弟姉妹の人数分の細分化した家族が出来上がります。親戚とはいえ、一つ一つの家族には抱えている課題や悩みはそれぞれ違うわけで、親の遺産分割でもめることは当然です。我が子がもめるのを喜ぶ親はいません。その解決策に家族信託は有効です。

・2-1. 親亡き後に起こりがちな問題とは

 親亡き後、起こりがちな問題はズバリ「お金」です。そして「家」。親の介護をしただのしないだの…仲の良かったはずの兄弟には、その妻たちの援護射撃が加わります。弟夫婦は遠方に住んでいてろくに面倒もみなかったじゃない?とか、お兄さん夫婦には子供がいないのだから、遺産はうちの方が多くもらったほうがいいんじゃないの??などなど。起こりがちな問題は額の大小に関係なく「遺産」です。

・2-2. 家族信託で解決できる親亡き後の問題

 前述した「うちの子供たちは仲が良いから大丈夫」と思っている間に、その子供たちの言い分を聞き、それに応じた家族信託契約を結べます。家族信託には遺言機能も兼ね備えることができますから、遺言でどれを誰に、とか、これを換価してどうたらこうたら…なんて書かないですみます。お父さんが一番大切に思っているであろうお母さんに資産の全てを遺すけれど、その管理は長男のお前がやってやれ、みたいな契約も結べるし、これとこれは長男に、長男が死んだら孫になど、しつこいようですがオーダーメイドなので、親亡き後問題のほとんどの問題を解決可能にするといっても過言ではないのが家族信託です。

3.家族を守るための家族信託活用法

 自分が死んだ時に備えて、また親が死ぬ前にちゃんとしておいてもらわなきゃ…と思うからストレスになります。だって「死」は誰だって怖いもの。前向きにスキップして準備なんてできません。家族信託は基本的に憂いなく生きていくためにする契約です。自分のお金を自分のために使ってもらうための契約であり、自分のお金を自分の思い通りに家族に繋いでいく契約である、と考えてください。

・3-1. 家族信託を設定する際の注意点

 家族信託を設定する際の注意点としては、専門家と一緒に話し合い、この契約に関係するすべての人の同意のもと、一緒に考えていくということです。これは家族を守るための契約だから家族で、と思い進めようとしても素人の作り上げる契約書には、穴ができて、言い間違いで意図していない契約にすり替わってしまったりトラブルになることも多くあります。また、お父さんは長男に託したい、そのことを次男に言わずに進める、となると相続発生時にもめる原因となります。双方弁護士をたててその契約内容の信ぴょう性を確かめていくなどなると大ごとになりかねません。

・3-2. 家族信託を上手に活用するためのステップ

 繰り返しですが、家族信託はオーダーメイドの契約です。一つとして同じ契約にはなりません。親亡き後問題を後回しにしないで、自分の築き上げてきた資産を自分のために使い、そして自分の意思で後世に繋ぐことができるこの家族信託は素晴らしい制度です。思いと考えを整理し、相談者様とともに契約内容を作り上げていくアドバイザーと、書類契約をすすめる司法書士、行政書士、またトラブルにならないように監修する弁護士などがチームを組み、まるごとまるっと頼めるところに頼むことをおすすめします。
 「晴れるや」は、一般社団法人民事信託相談センターの多摩支部としての顔を持ちます。日本全国どこからでもZOOM相談が可能ですので、まずはご連絡ください。そして他と比べてください。たくさんのケースストーリーと契約実績200件以上のチームで、あなたのお役にたちます。