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「セカンドライフを支える家族信託と不安解消法」

人生100年時代、セカンドライフを迎えるにあたっての不安や憂いは避けて通れません。特に、老後の生活資金や家族の問題は、心配事の一つです。そんな中、家族信託が注目されています。家族信託をうまく活用することで、資産管理や相続の不安を解消できる可能性があります。今回は、セカンドライフをより豊かに、そして安心して過ごすための方法についてご紹介します。

1. セカンドライフにおける不安や憂いとは?

老後資金のこと、仕事のこと、介護のこと、健康のこと、生活のこと、お墓のこと、葬儀のこと…ひょっとしたら子供のこともまだ心配かも、そして両親や兄弟姉妹のことも頭痛の種…という場合もあるかもれません。若いころは「勢い」で解決できないわけないと頭の片隅にもなかったことが、気になりだす全てのことが、セカンドライフの不安や憂いです。

1-1 セカンドライフの準備が遅れる理由

 セカンドライフの準備が遅れる理由は、忙しいし、老いたくないという心理と具体的なイメージが浮かばないし、まだ早いなどいろいろあるようです。若いころは、老後の生活について「あまり心配しなくても大丈夫だろう」と過信しているのかもしれません。例えば、年金で十分に生活できると思い込んでいる人や、長生きすることを考えない人などが、準備を後回しにしてしまうことがあります。しかし、年金の額が足りない、医療費がかかるなどの現実に直面したときに、急いで準備を始めることになります。

1-2 老後資金の不安を解消する方法

 老後資金の準備という意味でも、NISAやiDeCoなど資産運用が注目されています。よくわからないけれど、みんなやっているから始めた、という人も多くいらっしゃいます。でもそれが今後どのようになるか、またどうしていくかを自身で考えて理解していかないと老後資金の不安を解消することはできないのではないでしょうか?資産運用は魔法ではありません。大きく運用益が出て儲かるかもしれないし、ちょっとだけ増えて嬉しい気分になれるかもしれないし、損することもあるのです。そんなリスクも受容して将来に備えたいところです。その備えた資金を「守る」ことで不安を少しでも解消しませんか?ここでいう守るは減らさない、ではなく、自分のお金を自分のために使えるように備えておくという『守る』になります。

2. 家族信託で資産管理の不安をなくす

 自分のお金を自分のために使えるように備える?とはどういうことなのでしょうか?認知症になると銀行の預金が引き出せなくなるリスクを聞いたことがあると思います。認知症でなくとも、心疾患でも脳梗塞など突然倒れてしまうことなどもあります。そんな時、当然、あなたはあなたのお金を使って治療したいですよね。キャッシュカードの暗証番号を家族に教えてあるから大丈夫?本当にそれで大丈夫なのでしょうか?磁気不良で使えなくなる、暗証番号を間違える、などで二進も三進もいかなくなるケースはよくあることです。

2-1 家族信託とは?基本の理解

 家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用を任せる仕組みです。信託契約を結ぶことで、将来の認知症や死亡時における財産管理がスムーズに行えるようになります。相続や資産の分配についても事前に決めておくことができ、遺族間の争いを防ぐ効果もあります。家族信託は、柔軟な対応が可能で、遺言とは異なるメリットがあります。

2-2 家族信託がもたらすメリットと活用方法

家族信託では、信託契約に基づいて受託者が財産を管理し続けることができます。これ 家族信託(かぞくしんたく)とは、家族のために財産を管理・運用する仕組みであり、主に親が自分の財産を信託し、信頼できる家族の人にその財産を管理・運用してもらう制度です。家族信託を利用することで、以下のようなメリットがあります。
1. 財産の管理・運用の柔軟性
家族信託では、財産の管理や運用方法を自分の意思で柔軟に設定できます。たとえば、信託の受託者(財産を管理する人)に対して、どのように財産を使ってほしいか、何を優先してほしいかを指定できます。これにより、財産の使途が明確に定められ、相続人間での不明確さを減らすことができます。

2. 認知症対策
高齢者が認知症などで判断能力を失う前に家族信託を設定しておくと、認知症になった場合でも事前に指定された受託者が財産を管理・運用できるため、財産管理に関して問題が生じません。これにより、遺言書に頼らず、スムーズに財産管理が行えます。

3. 相続対策
家族信託を使うことで、相続税そのものを軽減することはできません。しかし、不動産に関しては、信託することにより家族が管理することができ、結果、資産の評価額を圧縮する方法とすることができる場合もあります。税理士にご相談ください。

4. 遺産争いの予防
家族信託によって、財産の管理や分配方法を事前に詳細に定めることができるためにより、たとえば長期にわたる管理が必要な資産(不動産など)についても、受託者が適切に管理し続けることができます。受託者が亡くなった場合などには、後任を指定しておくこともできます。

5. 継続的な資産管理
遺産分割時に起こりがちな争いを防ぐことができます。信託契約に基づいて、誰がどのように財産を受け取るか、またそのタイミングなども指定できるため、後々のトラブルを避けやすくなります。

6. 特定の目的に使える
家族信託を利用することで、特定の目的(たとえば、子どもの教育資金や医療費、生活費など)に財産を利用することができます。これにより、特定のニーズに合わせた使い方を明確に指定できるため、受益者の生活に対する支援が確実に行われます。

7. 財産の分割をスムーズに
相続時に遺産分割を行う際に、家族信託を活用しておくと、事前に信託契約があるため、財産分割がスムーズに進みやすくなります。これにより、相続手続きの負担を軽減できます。

家族信託は、財産管理や相続、認知症対策、税金対策など、さまざまな場面でメリットを提供します。ただし、設計や運営に一定の専門知識が必要なため、信託契約を結ぶ前に必ず専門家に相談することが重要です。

2-3 家族信託のデメリット

1. 設計・手続きが複雑
家族信託の設計や運営には専門的な知識が必要であり、契約内容を慎重に考える必要があります。信託契約書の作成や財産の選定、受託者の選定など、多くの要素を考慮しなければなりません。このため、適切に設計しないと意図した通りに機能しない可能性があります。

2. 費用がかかる
家族信託を設立するためには、専門家(民事信託相談センターなど)のサポートが必要です。信託契約書の作成費用や、受託者の報酬、その他手続きにかかる費用が発生します。場合によっては、税理士などの専門家によるサポートも必要となり、初期費用がかかります。

3. 受託者の責任が重い
信託の受託者は、財産の管理や運用に関する責任を負います。受託者が適切に管理を行わなかった場合、信託契約に基づく義務を果たしていないとして、法的責任を問われる可能性があります。受託者がその責任を十分に理解していない場合、後々問題が生じることがあります。

その他、受益者の不満が生じる可能性、信託の運営が長期的になる懸念などありますが、トータル的に考えてメリットの方が何倍も大きいのが「民事信託(家族信託)」です。家族のことは家族で守りたい、自分のことは自分でしっかり考えておきたい人には信託法は優れた法律です。

3. セカンドライフを安心して過ごすための準備

 ここまで家族信託の有用性について触れてきましたが、他の制度(任意後見人、遺言等)を上手に組み合わせ、心構えと備えをすることで、セカンドライフは大きく変わってきます。安心するための準備と考え方について触れていきます。

3-1 健康管理と生活設計の重要性

まず、セカンドライフを安心して過ごすために必要なこと、それは健康を維持することです。健康診断を疎かにしてはいませんか? 運動も大切ですが、まずは身体のチェックを忘れないでください。60歳の時に遺言も書いた、家族信託も契約した、もう万全!とはいきません。年々制度も変わりもっと最善策が立てられるかもしれないし、自身の考え方も変わるかもしれません。セカンドライフを楽しみつつ柔軟にしなやかに対応していく心づもりで、まずはこれから5年~10年楽しむための準備、その間に何かがあった時の備えをしていきませんか?先の先まで読みすぎると不安で疲れてしまいます。
「晴れるや」は民事信託相談センター多摩支部も兼ねています。チームで真剣に話し合い、みなさんのセカンドライフを一緒に考えます。

3-2 セカンドライフに向けた積立と保険の見直し

セカンドライフを心配しすぎて、ものすごい金額の個人年金に加入している人をよく見かけます。転ばぬ先の杖、で否定はしませんが『公的年金』が2か月に1回ずつ支給されることを忘れていませんか?75歳以上であまりに所得が多いと医療費負担も大きくなる可能性もあります。NISAの非課税で積みたて、銀行に預金など、セカンドライフのお金の備え方はいろいろです。あなたのベストを一緒に考えさせていただきます。
生命保険は相続時の非課税枠としても利用できます。契約内容をもう一度見直し、若いころには「入らなきゃ」と入った保険をセカンドライフに向け、一度しっかり見直すことをおすすめします。その時どこに相談すればいい?となると思います。保険販売をしていない「晴れるや」に安心して来てください。今は保険販売員資格を持っていないので、次の保険商品をおすすめすることはいたしませんから。